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会則

第一条(名称)

本会は日本富貴蘭会と称する(以下本会)。
なお、本会は昭和14年1月1に設立の大日本冨貴蘭聯合會を前身とする。

第二条(事務所)

本会の事務局は愛知県西尾市上道目記町上市場62の伊藤守宅におく。
会の会計事務局は大阪府堺市東区南野田645-4の堤 敬一宅におく。

第三条(目的)

本会は全国的に富貴蘭の培養普及を図り会員相互の親睦と会の発展充実を以て目的とする。

第四条(事業)

本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

一、美術品評会
一、申し込みにより支部を設ける
一、銘鑑発行
一、支部は勿論、他団体展示会協賛後援
一、会報・会誌等の発行
一、交換会・即売会等
一、その他、本会の目的達成に必要なる事業

第五条(会員)

本会の会員は本会の目的に賛同する者で定められた会費を納入した者とする。

第六条(役員)

本会に次の役員をおく。

名誉顧問・若干名
顧問・若干名
名誉会長・一名
相談役・若干名
会長・一名
副会長・若干名
会計・一名
会計監査・二名
理事長・一名
副理事長・若干名
特別常任理事・若干名
常任理事・若干名
理事・若干名
総務事務局長・一名
総務・若干名

第七条(役員の選出及び任期)

役員の選出は、役員選考委員会により推薦され、常任理事会及び総会で承認を得た者とする。
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第八条(総会会議)

会の開催は会長及び理事長が招集するものとする。

一、美術品評会
一、通常総会
一、臨時総会
一、特別常任理事会
一、常任理事会
一、役員会
一、風紀委員会
一、銘鑑編成小委員会
一、インターネット小委員会
一、実生問題小委員会
一、広報及び会報小委員会
一、運営小委員会
一、渉外小委員会

第九条(経費)

本会の経費は会費・寄付金・事業収入を以って充てる。

第十条(会費)

会費については会の状況によって適正なる額を細則として定める。

第十一条(会計年度)

本会の会計年度は事業年度に合わせ毎年1月1日より12月31日迄とする。

第十二条(会則の発効)

本会の会則は『改正された年度及び総会の日付』(平成26年5月11日)より施行する。

第十三条(会則の改正)

本会の会則の改正は総会に諮るものとする。

第十四条(細則)

一、入会する時は、入会金3千円と1年分の会費3千円を納入するものとする。常任理事会で承認された支部へは、事務処理代行費として会員一人あたり千円の補助金を拠出するものとする。支部の条件としては、会員数30名以上とし、支部代表者が本部役員として在籍することと、本部の行う行事に積極的に参加することとする。
二、会費は毎年総会日迄に納入し、2年以上未納の場合は自動的に会員の資格を失う。
三、本会の会員は、本会の運営を阻害したり、本会の名誉を損なう言動等のある場合は、風紀委員会に諮り除名することがある。なお、風紀委員会細則は別に定める。
四、本会は、総会の外に実行委員により美術品評大会を開催することができる。

風紀委員会細則

第一条

以下の行為を行なった者は、風紀委員会に於いて警告又は、除名することができる。

一、品種違いについて、明らかに故意によるものと思われる詐欺行為を行った者。
二、薬品(矮化剤等)による一時的な変化品種を、承知の上で販売行為を行なった者。
三、盗難行為を行なった者。又は、盗難品と知って販売行為を行った者。
四、富貴蘭会の発展を阻害したり、名誉を損なう、言動、風評被害をもたらした者。

第二条

前条一、二、三、四、に該当する会員には、風紀委員会で事情聴取を行なう。

一、事情聴取の結果、警告を与える事ができる。
二、風紀委員会に於いて、悪質であると思われる者については、3分の2の賛成投票により、除名することができる。